当事務所の特徴
1.マンション管理に関するあらゆる分野の専門家とのネットワーク
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2.キーワードは「第三者性の堅持」「中立」「完全独立系」
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3.ご利用の管理組合様のサービス満足度 95%
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4.ノーリベート宣言
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5.コンサル費用は実質かかりません
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※住民の合意形成が不可欠ですが、各種コスト削減の提案をさせていただき、コンサル費用を数年後にはペイ(コストアップにはならない)にさせていただきます。
坂口恵一マンション管理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
愛知県豊橋市、豊田市を中心に活動する当事務所では、マンション管理に関するアドバイスやサポートをご提供しております。
マンションの管理組合・理事会の立場になり、役員の不安や負担を最小限に減らせるよう尽力いたします。
運営、管理規約、使用細則、居住ルールの策定の見直しなど、どのようなことでもご相談ください。
無料相談や無料訪問も承っておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
愛知県豊橋市、豊田市のマンションコンサルタントは、ぜひ坂口恵一マンション管理士事務所へ。
無料相談・無料訪問も承ります
お問い合わせはこちら愛知県全域 静岡県全域 三重県全域 大阪府全域
【主な対応エリア】
豊橋市 豊田市 岡崎市 静岡県浜松市
豊橋~名古屋 名鉄(50分)往復1,780円
豊橋~豊田市 高速道路利用(60分)往復2,200円
豊橋~静岡市 新幹線(45分)往復7,600円
豊橋~新大阪 新幹線(90分)往復16,000円
豊橋~岐阜市 名鉄(90分)往復3,000円
豊橋~津市 高速道路利用(120分)往復7,000円
管理会社 31社
大規模修繕工事業者 26社
弁護士 24人
司法書士 6人
行政書士 7人
税理士 1人
不動産鑑定士 1人
消防設備業者 2社
設計事務所 5社
独立系EV保守会社 3社
造園業者 3社
保険代理店 2社
マンション管理でお困りでしたら、ぜひ愛知県豊橋市の坂口恵一マンション管理士事務所にご相談を。当事務所ではご利用者様のニーズにお応えできるよう、確かな経験と資格、広い人脈を活かしてサービスをご提供しております。当事務所のサービス内容については、こちらのページをご覧ください。
詳しくはこちら坂口恵一マンション管理士事務所へのお問い合わせは、「お電話」もしくは「メールフォーム」から受け付けております。お電話の場合、営業時間外など対応できかねる場合がありますが、後ほど折り返させていただきます。メールフォームは24時間365日受け付けておりますので、お時間に余裕があればぜひご活用ください。
詳しくはこちら愛知県豊橋市の坂口恵一マンション管理士事務所へのご質問やマンション管理に関しての疑問などある方は、お問い合わせ前に一度こちらのページをご覧ください。こちらのページではご利用者様から寄せられたお問い合わせ内容から特に多かったご質問をピックアップしてご紹介しております。こちらで解決しないことはお気軽にお問い合わせください。
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坂口恵一マンション管理士事務所は、マンション管理のコンサルタントとして愛知県豊橋市・豊田市を中心に活動しております。
マンション管理コンサルタントはマンション管理会社とは全くの別ものです。
マンションの資産価値をより良くするため、マンション管理のノウハウをご提供しております。
費用の削減、管理会社への不満など、課題を抱えてる方はぜひご相談ください。
それぞれのマンションに沿った、正しい管理・運営へ導いております。
マンション管理に関することなら、ぜひ坂口恵一マンション管理士事務所へご相談ください。
当事務所では、無料相談、無料訪問をご提供しております。
また、士業家(弁護士、行政書士)、1級建築士(建設会社)の紹介は無料でさせていただきます。
マンション管理でお困りなら、ぜひお気軽にお申し込みくださいませ。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
愛知県豊橋市・豊田市を中心に活動する坂口恵一マンション管理士事務所では、常にマンション管理組合・理事会の役員の立場になり、寄り添ったご提案をしております。
まずは課題を明確にし、より効果的な改善案を出させていただきます。
料金はリーズナブルに設定しているので、気軽にご利用いただきやすいかと思います。
マンションそれぞれに様々なお悩みがあります。
愛知県豊橋市・豊田市を中心に活動する坂口恵一マンション管理士事務所は、確かな経験と資格、幅広い人脈があり、どのようなお悩みにもニーズに合わせたご対応が可能です。
マンション管理のお悩みはマンション管理コンサルタントの当事務所にお任せください。
※住民の合意形成が不可欠ですが、各種コスト削減の提案をさせていただき、コンサル費用を数年後にはペイ(コストアップにはならない)にさせていただきます。
マンション管理士はマンション管理に特化した専門家です。
役員の交代に関わりなく管理組合に専門知識が備わります。
専門家の助言が得られるため、管理組合自らの意思で適正な管理を行うための判断が容易になります。
又、管理会社というプロ集団に対して対等に意見をし、管理会社の言いなりにならない管理・運営が実現します。
専門家が継続的に関与することで、役員に専門知識の習得を強いる必要がなくなります。
これにより、組合員の心身負担や不安などが解消され、これを理由とする就任辞退は無くなると考えられます。
組合員の負担が軽減されることにより、無理のない管理組合運営を継続することが可能となります。