実は、ある管理組合より、相談を受けたが、区分所有者の30%以上が、「滞納者」だという。もちろん管理費・修繕積立金である。
滞納問題は、なるべく「早く」手を打つことが肝心だ。金額が膨らめば膨らむほど、支払いが 困難 になりやすい。又、早期の段階では、管理組合と滞納者は、いわゆる、借金取りという関係はあまり好ましくは
無い。お互い、住民同士である。まずは、滞納者に寄り添い、状況を聞き、任意売却など、選択肢を見つけていくことだ。
ただ、あまりたちが悪い場合は「法的措置」を検討すべきだ。
大体のマンション(地方都市)では、滞納比率は、10%以内におさまっているが、滞納比率が30%以上になると、大問題化してくる。
滞納問題の法的手段の最後の「砦」である、59条強制競売を利用したくても、この59条強制競売は、平たく言えば、たちの悪い滞納者をマンションから、強制的にたたき出す措置である以上、それなりに
ハードルは「高く」総会で区分所有者の75%以上の 賛成が必要である。ところが、滞納者が30%以上もいると、当然彼らは、総会で 反対 する。そうすると、滞納問題の最後の「砦」である
59条強制競売は使えない。ということ、こういう場合は、弁護士はもちろん、任意売却に向けて、ある程度規模の大きい不動産会社も入れていかないと難しいだろう。