管理組合においても、当然その組合員構成がどうなっているかが明確でなければいけません。この管理組合の組合員の構成状況をまとめたものが、「組合員名簿」です。マンション標準管理規約には、「理事長は、会計帳簿、備品台帳、組合員名簿、及びそのほかの帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の請求があった時は、これらを閲覧させなければならない、この場合において、閲覧につき、相当の日時、場祖等を指定することができる」とあります。特に法人化した管理組合では、法的にその備えおきと更新が義務付けられています。マンション管理において、なぜ組合員名簿が必要なのでしょうか?管理組合で作成する名簿の目的は、大きく二つに分けられます。一つ目は「管理費・修繕積立金の徴収の為、」「総会での議決権行使者を特定するため」「総会開催の通知をするため」「原告・被告になった場合に通知するため」など、区分所有法に定めあっれた事項を守るために必要な名簿です。もう一つは、「日常の管理の為」「災害時の緊急連絡の為」など、日常管理や災害時の連絡のために必要な名簿です。