Q   私のマンションの管理員は通勤方式で勤務していますが、所定の休日以外にも頻繁に休んでいます。又、宅配物の預かりは管理員の業務内容になっているのに、宅配業者の話では、管理員は自分の業務
    ではないと説明し受け取らないそうです。管理会社が派遣している管理員なのですが、管理組合が今の管理員をやめさせることはできるのでしょうか?

A   管理組合が独自の判断でやめさせることはできません。管理会社と交渉して管理員の交代を求めることになります。
    ご質問のマンションのように、通常、管理員は管理会社から派遣される管理会社の使用人になります。管理会社は自己の管理業務を行うための補助者として管理員を使用するわけです。
    この場合、管理組合と管理員との間には直接の契約関係は存在しません。
    ご質問のような管理員の業務態度は、管理会社の管理組合に対する管理委託契約違反行為ということになります。
    管理組合は管理会社に事情を説明して、管理会社の方で管理員の問題を解決してもらうことになります。ただ、管理会社は必ず管理員をやめさせなければならないわけではありません。
    管理員の業務態度が改善されれば、やめさせる必要が無いからです。
    したがって、管理組合としては、管理会社に管理員の交代も含めた対応を求めることになります。