Q 管理組合の理事から、今度新しく理事になってほしいといわれました。私の家は、登記簿上の名義が私の経営する会社になっており、私は区分所有者ではありません。区分所有者でなくても、
理事になれるのでしょうか?
A 法律上は問題なく理事になることができます。ただし、管理規約などによって理事になることができるものに制限が設けられていることが多いですから、その確認が必要です。
区分所有法上では理事になれる者についての制限は特に定められていません。このため、区分所有者以外のマンションとは全く関係のないマンション管理士や弁護士を理事にすることもできます。
もっとも、管理規約で「マンションに現に居住する区分所有者」などといった規約を設けることによって、理事になるものを区分所有者の中から出すことにしている場合があります。
管理規約で、理事が区分所有者に限定されている場合、会社が区分所有者であなたはその代表取締役社長に就いており、現にあなたがマンションに居住しているのにも関わらず、あなたが理事に
なれないというのは不合理と考えられます。しかし、管理規約で区分所有者に限定されている以上、理事になれないと考えるべきでしょう。
理事へのなり手が少ないマンションでは、奥さんが区分所有者である場合などで、旦那さんが理事になれないというのも不都合な場合があります。したがって、あらかじめ理事の資格については、
あまり限定的にせず、「区分所有者又は現に居住している区分所有者の親族もしくは利害関係人」などとする管理規約の改正を検討してもらうと良いでしょう。
標準管理規約は、「理事及び監事は、組合員の中から総会で選任する。」と定められています。さらに、2016年の改正で、マンション管理上の課題に適切に対処するため、必要に応じて、
マンション管理に関係する専門的な知識を有する外部の専門家を理事に選任することができるようにする条項も例示されています。