Q   昨年の定時総会で防犯カメラを設置することにして、そのための費用を臨時に継続的に徴収することになりました。その後、新しく区分所有者になった人が、防犯カメラなど必要ない。
    自分は総会決議の時には区分所有者になっていなかったから決議の効力は及ばないはずだといって、防犯カメラ費用を払おうとしません。
    総会決議の効力は新しく区分所有者になった人には及ばないのでしょうか?

A   総会決議は新しく区分所有者になった人にも効力が及びます。よって、管理組合は新しく区分所有者になった人に対しても費用を請求することができ、新しく区分所有者になった人は支払いを
    拒めません。
   総会決議の効力は決議に参加した区分所有者相互間のみならず、決議に参加しなかった区分所有者全員にまでその効力は及びます。このように決議の効力を及ぼさないと、総会で決議したことの
   実効性がなくなってしまうからです。
   まず、相続人のように区分所有者の地位を包括的にすべてを継承する人は、法律上前区分所有者と同視されますので、総会の決議や管理規約の効力が当然に及ぶことになります。
   次に、マンション売買や競売によって所得した第三者に対してですが、譲渡等前の総会決議や管理規約の効力は及びます。