Q    管理費を滞納している住民に対して、強制的に支払いを請求する方法はあるのでしょうか?

A  マンションの管理組合はマンションの管理業務を行うにあたって必要となる諸費用を「管理費」として区分所有者から徴収することができます。
   通常、管理費は組合員のそれぞれの持ち分の割合(専有部分の床面積の割合)によって負担するとしています。
   管理費を滞納した組合員に対しては、マンション標準管理規約が改正され、管理組合が滞納者に対して督促等の法的手続きをとることが可能であることが明記されました。
   その前に、督促しても管理費を払わない組合員に対しては、内容証明郵便を利用して、支払うように請求することも考えられます。それでも何の回答もしない組合員については、法的手段を行使するしか
   ありません。この場合、支払い督促又は少額訴訟の制度を利用すると良いでしょう。
   支払い督促をした場合、債務者が異議を申し立てなければ強制執行が行われます。債務者が異議を申し立てれば通常の訴訟に移行します。
   少額訴訟は、簡単な手続きで費用も安く抑えられる訴訟の形態です。滞納額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起できます。
   また、滞納されている管理費については、区分所有法により先取特権(他の債権者よりも先に、債務者から金銭を支払ってもらえる権利)の行使が認められています。