Q   私たちの住んでいる分譲マンションは、入居後半年たちましたが、いまだに売れ残っているマンションがあります。この売れ残りマンションの管理費、修繕積立金を分譲業者に請求することはできますか?

A   原則として、分譲業者も分譲するまでは、マンションの区分所有者ですから、管理費等の支払い義務を負っています。
    しかし、分譲の契約書に、「分譲業者は管理費等を負担しない」の旨の規定がある場合には、この規定の有効性が問題になります。
    管理費等の支払い義務は、「複数の区分所有者が発生した時、すなわち、区分所有建物の譲渡によって区分所有権が発生し、区分所有権の登記等により区分所有建物であることが客観的に認識される
    ようになった時から、法令、管理、規約、総会で定めることに従い、共有部分の管理費等の支払い義務を負う」とされています。
    管理費等はマンション資産価値を維持するための経費です。分譲業者もマンション管理によって、自ら所有しているマンション資産価値が維持されているという利益を受けているのですから、当然
    管理費等を負担すべきです。もし、分譲業者が管理費等の支払い義務を免れると、その間に支出すべき管理費等が不足するなどして、マンション維持管理に支障をきたす恐れもあります。
    したがって、分譲業者も売れ残りマンションの区分所有者として、管理費等の支払い義務があります。