Q       一部の区分所有者から上の階の生活上の騒音について相談が来ています。管理組合としては、どのように対処すればよいでしょうか?

A   区分所有者から相談が来た場合、まずは騒音の程度を確認し、管理組合の名前で居住者向けに張り紙などで、騒音への注意を呼びかけましょう。それでも事態が改善しない場合には、
    区分所有者個人の方で手続き(調停やあっせん、仲裁、場合によっては訴訟手続き)を取ってもらうことになります。
    マンション内の騒音としては、階上や隣家の日常生活上の騒音と、マンション内にカラオケ店などの店舗がある場合の営業上の騒音があります。
    いずれの場合にも、マンションの構造上の欠陥で騒音が発生する場合には、騒音被害を申し出た居住者だけではなく、マンション全体に関係することなので、管理組合として、後述のように
    騒音の程度を把握し、建築主や売主との交渉を行って全体的に問題の解決を図ります。
    営業上の騒音問題については、法律による規則、管理規約上の規制に関して解決を図ります。基本的にはマンション近隣の店舗の騒音と同じなので、以下は日常生活の騒音問題について述べます。
    騒音問題に対しては、まず騒音の程度を客観的に把握する必要があります。お住いのマンションの遮音性能については、日本建築学会が遮音性能基準を定めていますので、お住いのマンションがどの
    程度遮音性能を備えているかを確認してください。遮音性能が劣っている場合には、マンション全体として防音についての対策を考えた方がいいでしょう。
    次に、具体的にどの程度の騒音が発生しているのかを、専門の機械(騒音測定器)を使用して測定します。測定機器は、行政機関で貸してくれる場合がありますので問い合わせてみてください。
    一般の業者などに依頼することも当然可能です。この場合の費用は、特定の住居に関する騒音であれば、被害を受けている方に当面負担していただくしかないでしょう。
    費用を負担した場合、騒音の被害が認められれば、加害者側に請求できます。