Q       管理組合が連絡用に設置している掲示板を住民が勝手に使用している場合、規約等によって利用を制限することは可能でしょうか?

A  マンションの建物や付属施設について、規約を定めることを認めています。マンション掲示板も「付属施設」と言えますから、使用方法を規約で定めることができます。
   ただ、規約を改正するには区分所有者と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成が必要ですから、掲示板の使用をあまり細かく定めてしまうと、用途を制限する場合にも、規約の改正が必要になってしまい
   手間がかさんでしまいます。
   そこで、大まかな内容の規則(例えば、管理組合に無断で使用することの禁止)は規約で定め、その他の細かい規則は使用細則で定めると良いでしょう。
   使用細則であれば、通常の決議である過半数の住民の賛成だけで変えることができ、トラブルが発生したとしても柔軟な対応ができます。
   尚、規約に「軽微な事項は理事会だけで決定できる」とあれば、理事会限りで「内規」のような形式を決めておいても構いません。
   ただ、いきなり理事会だけで掲示板の使用を制限すると、住民の感情的な対立を生む恐れがあります。
   そこで、掲示板の使用についてあらかじめ、住民の意見を聞いた上で決めると良いでしょう。