Q  監事はどんな仕事をしているのでしょうか。どのような権限や義務があるのでしょうか。

A  監事の仕事は、管理組合の運営や会計が適正・公正に行われるように、理事会などを監視することです。
   監事は、管理組合の業務執行や財産の状況を監査して、その結果を総会に報告するという義務を負っています。管理組合の運営や会計に不正が認められる場合には、臨時総会を招集することもできます。
   監事は、いつでも理事や職員に対して、業務の報告を求めたり、業務や財産の状況を調査したりすることができます。
   又、理事が不正な行為、法令・規則に違反する行為、総会、理事会決議に違反する行為などをしていると認められる場合には、遅滞なく理事長に報告しなければなりません。又、必要がある場合には
   理事長に報告するだけに止まらず、理事会の招集を請求することもできます。請求したにもかかわらず、理事長が理事会を招集しない場合には、監事自ら理事会を招集することもできます。
   監事は理事会に出席する権利があります。又、必要がある時には、理事会において意見を述べることもできます。
   ただし、監事は理事会とは個別の独立した機関であり、理事会の構成員ではありません。そのため、理事会に出席した場合であっても、その決議自体にに加わることはできません。