管理組合には役員として、数名の理事と監事がおかれます。理事は管理組合の業務を行い、監事は管理組合の財産や理事の業務を監督します。理事会は理事全員で構成される機関で、管理規約に定められた事故を決定することができます。理事会は総会と違い、区分所有者のすべてが参加している機関ではありません。理事会では、管理組合の運営状況について担当理事が報告を行い、業務執行等について協議するとともに、必要な事項について、決議を行うこともできます。ただし、大規模な修繕工事等は、総会決議が必要となります。又、理事会は総会に出す議案を作成する機関でもあります。例えば、マンションに住みつづけていると、マンションの備品が破損・汚損します。その場合に長期の修繕計画案を提出するのは理事会の役割です。
さらに、総会で決議された事項を実行するのも仕事の一つです。
例えば、住民が管理規約や使用細則に違反した場合に、警告や注意を行うことができます。
尚、マンション標準管理規約が改正され、役員として、マンション管理士などの外部専門家を選出することが可能になりました。