総会の決議事項には、区分所有者と議決権の各過半数で決める普通決議事項と過半数よりも厳しい特別多数によってきめる特別決議事項があります。
普通決議事項としては、共用部分や敷地、付属施設の管理、共同の利益に反する行為の停止請求の訴えの提起などがあります。
特別決議事項としては、建て替え決議、マンション敷地売却決議、共用部分の変更、規約の設定・変更・廃止などがあります。
総会で決議すべき事項の中でも特に重要なものについては特別決議事項とされています。決議の為に必要な条件が異なっているので、総会での決議事項が普通決議か特別決議事項なのかを見極めることが必要です。
総会での決議は、マンション各部屋の住民にとって重要な事項を内容としているものも多く、住民も積極的に関心を持つのが理想です。しかし、実際のところ、総会の運営にあまり興味が無いという住民もおり、総会の開催に支障が生じます。定足数を定めているようなマンションだと、最悪の場合、定足数を満たさず、総会を開催できないという可能性も生じます。
そのため理事会は、総会に関心を持ってもらえるように、マンション所有者に働きかける活動をすることも必要です。