マンションの管理方針などは総会で決定します。マンションの区分所有者は、管理組合の構成員となります。区分所有者の意思を確認するために、区分所有法では年1回以上開催することを義務づけています・
この総会で区分所有者の意思を確認し、重要な管理方針などを決定します。
又、共用部分はもちろん、専有部分についてもあらかじめ決まり事を作り、区分所有者に知らせておけば、管理についてのトラブルを防止し、公正な管理ができるようになります。
そこで、区分所有法では、管理組合として区分所有者が守るべき決まり事(規約)を作ることを認めています。管理規約は、管理組合が管理を行う共用部分だけでなく、住民が住む各部屋(専有部分)にも効力が及びます。又、敷地や駐車場といった付属施設の管理や使用についても規約を作ることができます。
マンション管理については、本来であれば区分所有者が全員で行うべきものです。しかし、大勢の区分所有者が直接管理に関わることは実際には困難です。そこで、通常、総会の決議によって理事長を選任し、
共用部分の管理を任せます。選任された理事長は、すべての区分所有者を代理して職務を行います。