Q  「フロアごとに理事1名を出すルールですが、私のフロアでは拒否する居住者がいて、順番が早く回ります。納得できません」

A   国土交通省のアンケートでは、マンションの役員の任期は「1年」が66%と最も多く、選任方法は、「抽選又は順番」が69%となっています。
    両方まとめて考えてみると、毎年違う理事が抽選や順番で選ばれるマンションが一般的なようです。
   管理組合員である以上、順番などによって役員を務めるのは義務です。居住者誰でも、そのことを承知していますが、「独身である」「子供が小さい」「高齢である」「仕事の都合で理事会に出席   
   できない」などの理由で、役員になるのを渋る人も少なくありません。
   引き受けないのは「ずるい」、「不公平」という、他の居住者からの不満がトラブルになりがちです。
   事情があって「来年はできない」ということであれば、「再来年ならば受けられるのか?」仕事の都合で平日の理事会に出席できないならば、「開催日を休日に変更することも検討できる」
   など、引き受けられない事情を消していくと、相手も拒否しづらくなります。ただ、要介護の高齢者など、役員を引き受けるのが困難な居住者も、今後出てくると予想されます。
   そのような状況になったら、例えばフロアごとに役員を選出しているようなマンションで、10年に1回順番がくるフロアと3年に1回のフロアがあるようなら、役員の出し方を変更する必要が
   あるかもしれません。