管理組合もマンション管理のための団体です。そもそもそうした何かしらの団体では、その構成員が誰であるかが明確になっていないということはあり得ません。管理組合においても、当然その組合の構成員がどうなっているかが明確でなければいけません。この管理組合の組合員の構成状況をまとめたものが、「組合員名簿」です。マンション標準管理規約の第64条には、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びそのほかの帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があった時は、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」とあります。特に法人化した管理組合の場合は、法的にその備え置きと更新が義務づけられています。マンション管理において、なぜ組合員名簿が必要なのでしょうか?管理組合で作成する名簿の目的は、大きく2つに分けられます。一つ目は、「管理費、修繕積立金の徴収の為」「総会の通知をするため」「総会での議決権行使者を特定するため」「原告・被告になった場合に通知をするため」など、区分所有法に定められた事項を守るために必要な名簿で、「区分所有者名簿」などと呼ばれます。もう一つは、「日常の管理の為」「災害時の緊急連絡の為」「災害時に支援が必要な人を把握するため」など、日常管理や災害時の連絡のために必要な名簿で、「居住者名簿」などと呼ばれます。