瑕疵とは「通常有しなければならない品質や性能が不足している」ことを指し、宅建業法では「物件の引き渡しから2年以上」は瑕疵担保責任を負わないとするように規定されています。よく、「2年経てば保証が切れちゃうでしょう?」とか、「うちはもう2年点検終わっちゃったから?」という言葉を聞きます。解りやすい例で、マンションの定期点検を挙げてみましょう。マンションんをはじめ、新築住宅の購入時に、明らかになっていない隠れたる瑕疵が見つかった場合、引き渡しから2年は売主が「瑕疵担保責任」を負うことになっています。そこでマンションでは通常1年目や2年目で定期点検を行い、瑕疵があった場合にはデベロッパーや施工業者が修繕の対応にあたります。ここで覚えておいていただきたいことがあります。実際には、柱や梁といった住宅の基本構造に関わる部分の瑕疵は、2年程度では発見できないことも多いので、「品確法」によって「新築住宅の売主は、基本構造部については引き渡しから10年の瑕疵担保責任を負わなければならない」と定められています。つまり、柱、梁、床、壁などに関する主要構造部や防水に関わる部分について、売主=デベロッパーは住宅の引き渡し後10年間は保証しなければならないのです。