消防法では、居住者50人以上のマンションには防火管理者を置くことが決まっています。防火管理者は消防用設備の点検と管理、消防計画の作成、避難訓練の実施などを行います。マンション全体の防災訓練の実施も、年1回程度が望まれます。防火管理者は管理会社に委託もできますが、自主的な管理という意味からも区分所有者の中から選びましょう。各地の消防機関で1~2日程度の講習を受講すれば、資格を所得できます。地震などの災害に対しては、マンション全体で取り組む姿勢が必要です。集合住宅のメリットを生かし、お互いに助け合えば、災害時やその後もより安全に過ごせるでしょう。組合が行う災害対策、食料品・水・医薬品などの備蓄、マンションの中から外への避難経路や災害時の避難場所などを住民に知ってもらうことも大切です。行政の発行するハザードマップや災害対策情報も積極的に入手し、広く知らせましょう。さらに住民の家族構成などを記した名簿があれば、高齢者を優先的に救助することができ、住民の安否確認に役立ちます。名簿作りに関しては個人情報保護の問題があります。自治体や民生委員と連携して、根気よく本人の同意を得て、目的以外に使用しない事、又保管を厳重にするなど、十分な注意を払う必要があります。