多くのマンションで問題になっているいることの一つに管理費や修繕積立金の滞納問題があります。これは基幹事務業務の一環にあたりますので、滞納者への督促も管理会社が行う業務となります。別表第一には、例えば「管理費や修繕積立金の未収納者には半年間督促を行う」と書かれています。それ以外には具体的な規定が無いので、管理会社はどのタイミングで、どんな督促を行っても良いことになるうえ、半年を過ぎてしまえば、管理会社は督促の対応をしなくてもいいことになります。あるマンションで滞納者が出たとしましょう。1か月目で未収納になり、2~3カ月で未収納になったところで、管理会社は管理組合に対して、「3カ月滞納している区分所有者がいます」と報告をします。当然、管理組合からは「督促をしてくれ」と依頼があるので、管理会社のフロント担当者は「わかりました」と言って、4か月目に滞納者の家に電話をかけて督促をします。5カ月目になり、管理組合が「督促の方はどうなった?」と聞くと、フロント担当者からは「電話を掛けたのですが、留守のようで電話に出ませんでした」という返事がありました。どうでしょう?こんな程度の対応で、督促をしたといえるのでしょうか?実はこれでも立派な督促業務が成立しているのです。これだけでも、管理業務仕様書に記載された「管理費・修繕積立金の未収納者には半年間督促を行う」という規定に従ったことになるわけです。