臨時総会を開くのは、主に補欠の理事の選任や緊急の設備補修など急を要する議案がある場合、又、大規模修繕計画などの時間のかかる議案を1度の総会で解決できなかった場合です。必要に応じて何回でも開催できますが、出席者の負担も考え、重要でない限り招集しないのが、一般的です。理事長は、理事会で必要と決議された場合、いつでも臨時総会を招集することができます。総会開催の通知は、通常ならば、開催の2週間前までに出さなければ、緊急の場合は理事会の承認を受け、総会の5日前までに出せばいいことになっています。多数の組合員が希望しているのに、理事長が総会を招集しない場合は、組合員も総会を招集することができます。標準管理規約では、組合員が会議の目的をしめし、組合員総数の5分の1以上、議決権総数の5分の1以上の同意を得れば、総会の招集を請求できます。理事長は、その請求の日から4週間以内を臨時総会とし、2週間以内に臨時総会の招集の通知を出さなければなりません。又、監事が組合財産の状況や理事の業務執行に不正を発見した場合には、単独で臨時総会を招集することができます。