玄関ホール、廊下や階段、エレベータ、駐車場、建物の躯体部分などは共用部分で、管理組合が管理します。専有部分とは、区分所有者が所有権を持つ部分で、一般的にはドアの内部の居住部分とされています。専有と共有はそれぞれのマンションの管理規約に明記されていますが、標準管理規約では玄関ドアの場合は、ドア自体は「共用部分」です。窓枠と窓ガラスも玄関ドアと同様の考え方です。住戸のバルコニーは、専用使用権が認められているものの「共用部分」。火災時の避難通路にもなるので、物置などは設置できません。一般的な使用細則では、一定の大きさのプランターやエアコン室外機なら許可されています。リフォームや修繕をするときは、例え専有部分でも事前に理事会に申請し、許可を得る必要があります。標準管理規約では、窓ガラスや玄関ドアなどの改良工事、例えば、例えば玄関ドアを2重ロックにすることは、ドアの共用部分にも関係するため、、許可されません。この場合、総会の決議事故となり、可決されれば管理組合が全戸に工事を行います。このように、住戸内でも居住者が勝手にリフォームできない部分があるので、注意が必要です。