分譲マンションには区分所有者が10戸足らずの小規模なものから、数百個が住む大規模なマンションもあります。規模によって理事の数や役割は違ってくるでしょうが、マンション自治のあり方や、運営の方法はほぼ同じです。組合員が所属する「管理組合の義務や権利、組合員の代表である「理事会」の義務や権利が「区分所有法」によって定められているからです。その法律をもとにして、各マンションいあるのが「管理規約」です。マンションの憲法ともいえる規約で、管理組合の運営はこの「管理規約」と運営方法を示した「使用細則」に基づいて行われます。管理規約に基づき、マンション管理・運営の決定機関となるのが「区分所有法」によって、年に1回以上開くことが義務付けられている組合員による「総会」です。その、総会で承認された理事によって、日常の運営は行われます。つまり、理事は組合員の代表で、組合の利益を優先して考える義務を負っています。理事は住民の安全や快適な生活を守るように努めますが、具体的には「マンション資産価値を守る」「住民間の交流を図る」「無駄な経費を節減して、健全な経営をする」などに尽力します。