防火管理体制の原則は、「自らの生命・身体・財産は自分が守る」ということです。2014年4月1日に消防法が改正され、消防用設備の維持管理や年1回以上の自衛消防訓練の実施などの防火防災管理業務を行う、「1年間の消防計画」を作成し、毎年所轄消防庁へ届け出ることが規定されたのです。これらの防災訓練や消防計画の作成は、管理会社に任せることがほとんどです。その計画に基づき、所轄消防庁に指導してもらい、自衛防災訓練を実施したり、各種対策をとったりします。ただこれらは被災直後に必要なものが多いです。関東や東海地方を中心に大規模な震災が予想されている現在、震災から3日程度の生活を生活を維持することは大変重要です。救助物資が届くまでに、必要な備蓄状況の確認、防災用品の使い方、家族のプライバシーの守り方などを事前に想定して訓練をすることが求められます。また、乳幼児、高齢者、身体障碍者などの安否確認・介助もできると、なおいいでしょう。2015年に総務省が高齢者や障害者などの災害弱者の名簿を管理組合に提供するよう、すべての市町村に通知しています。管理組合の名簿と合わせて整理し、支援が必要な人たちを把握しておきましょう。