「談合」という言葉は、犯罪のにおいを感じさせるものです。実際、県庁や市役所などの公共工事において談合が行われれば、犯罪行為として取り締まられ、逮捕者が出たりもします。ところがマンション大規模修繕工事では、談合をしても罪には問われません。設計事務所は、発注者である管理組合から報酬をもらう一方で、自分たちが工事を発注した工事業者からも一定のリベートを受け取るところもあります。また、管理組合としては、設計事務所を選ぶ際に、どこに発注したらよいかという判断基準を持ち合わせていませんので、結局は設計監理料が安く、工事受注の実績が多いところに発注するケースがほとんどです。これがこうした談合とリベートの常態化を助長するわけです。まずはリベートを受け取る工事業者を「公募」します。公募という形をとるのは、「公平・公正・透明」を合言葉とする管理組合に対しては、公平、公正、透明を装わなければ問題になるからです。