入居当初の長期修繕計画では修繕積立金を大幅に値上げしない限り、24年目ごろに実施される2回目の大規模修繕工事費用が不足します。管理会社は将来的に不足することを把握していますが、修繕費が必要になるのは何年も先の話。まずは安い修繕積立金を提示して、買主を釣ろうとしています。修繕積立金が不足したまま工事を行うには、次の4つから資金繰りを検討しなければなりません。総会で普通決議で可決する必要があります。①修繕積立金の残高の範囲でできる工事を行う ②必要な修繕積立金がたまるまで工事を先送りする ③全組合員から不足額を一時金として徴収する ④金融機関から不足額を借り入れる  まずは、予算が確保できている1回目の大規模修繕工事を実施して、本当に必要な修繕積立金の額を検証しましょう。駐車場、自転車置き場、専用庭、ルーフバルコニーなどの維持管理費を算出して各種の使用料を見直し、それでも不足する分を修繕積立金に反映させて、長期的な財源を確保するのです。そして新しい長期修繕計画を作ったら、会計を一般会計、エレベータ会計、機械式駐車場会計の3つに分けて管理してください。