瑕疵 とは「通常有しなければならない品質や性能が不足している」ことを示します。確かに、宅建取引業者は最低保証期間となる「引き渡し後2年」の特約期間を設定し、それを過ぎて発見された瑕疵については責任を負う必要が無い、という取り決めをしているのが通例です。よく、「2年たてば保証が切れちゃうんでしょう?」という言葉を聞きます。ここで覚えておいていただきたいことがあります。柱や梁といった基本構造に関わる部分の瑕疵は、2年程度では発見できないことも多いので、2000年に施行された「品確法」によって、「新築住宅の売主は、基本構造部分については引き渡しから10年間瑕疵の責任を負わなければならない」と定められています。これは無過失責任と言って、売主側に故意や過失がない場合でも、売主は責任を負わなければなりません。つまり、柱、梁、床、壁などは売主は住宅の引き渡し後10年間保証しなければなりません。ところが点検を自主的に行っているデベロッパーや施工業者、管理会社などは皆無です。こちらから申し出て初めて対応してくれます。むしろ言わなければ損をしてしまうのです。