共用部分の管理業務を管理組合の役員だけですべて行うのは難しいことです。そこで管理会社に業務を委託するために、管理業務委託契約を結ぶのです。しかし、問題があります。新築分譲マンションでは、入居前には管理組合が存在しません。そのために、売主指定の管理会社が作った管理業務委託契約を売買時に結ぶことになるのですが、この契約は管理会社が有利になるように作られている部分があるのです。しかも、管理組合の初代役員は、内覧会などでたまたま選ばれた専門知識のない組合員が務めることから、管理業務委託契約は事実上追認されています。一度でも通常総会を終えた管理組合の方は、総会資料の管理費等収支報告書を見てください。支出の欄に管理委託費などの項目が並び、内訳明細に支出した細目と金額が載っています。もしも細目に記載が無ければ、その支出に管理会社の利益が隠されている可能性が高いのです。また、細目に記載があったとしても金額の根拠が曖昧なものが多いのが現状です。