Q  管理費滞納の請求で、少額訴訟という手続きがあるとのことですが、どにょうな内容でしょうか?

A   債権の取り立てには、同じような「支払い督促」というものがあります。「少額訴訟」と「支払い督促」との違いですが、支払い督促が申し立て人の言い分(書類整理のみ)だけで支払いを命じてくれるのに対し、少額訴訟は当事者双方を呼び出して、公開の法廷で行うことになります。この場合1日の期日で判決が出ます。支払い督促も、債務者から異議が出された場合は通常の裁判になります。少額訴訟では金額が60万以下と決められていて、1年間に同じ裁判所で利用できるのは10回までです。どちらも原則、債務者の住所の管轄の簡易裁判所に申し立てます。住所がわからないと申し立てできません。又少額訴訟では、分割払い、支払い猶予、損害遅延金の免除の判決が出ることもあります。控訴はできません。