Q 白紙委任状が「議長に一任」と定められている場合について、①通常総会など、議長=理事長のケースで・白紙委任状・代理人として理事長を指名した委任状の2つに違いはあるのでしょうか?②理事長以外の組合員が招集したような、議長=理事長ではないのケースで上記の2つがあった場合はどうでしょうか。
A 理事長に委任の場合は理事長個人に委任したという事になります。その場合には、理事長が議長を務めていても、あくまで理事長個人への委任という事です。委任状の下には注意きがあって、受任者の指定をしていない(白紙委任状)場合には議長に一任するとなっていると思います。また、多くの規約では議長は理事長が務めるという事になっていると思います。しかし「議長に委任」は理事長個人に委任したわけではありませんので、議長の立場で公平に扱わなければなりません。公平・公正な立場のはずです。賛否同数の場合は、過半数に達しなかったとして否決になります。議長に委任するという事は、本来、賛否を含めお任せするという事ですから。それが全部賛成票になるのはおかしなことと言えるでしょう。会場、議決権行使書の多数意見が反映されるべきでしょう。