理事長や理事には2つのタイプがあると思います。区分所有者や理事から信頼されるタイプと、信頼されないタイプです。信頼されるタイプの人が理事長や理事になって、長期間にわたり役職を独占するのであれば問題はなく、好ましい場合が多いと思います。むしろこのような人格者であれば、周囲から「これからも続けてください」とお願いされてやめることができずに、理事長や理事を継続しているのではないでしょうか。一方、区分所有者や理事メンバーから信頼されていないワンマンタイプの理事長が、立候補などで何年も理事長などを何年も独占しているとしたら・・・。こちらのケースは、大きな問題になってきます。管理規約に「再任は妨げない」と書いてある場合には、理論上、ワンマンタイプの理事長が複数年就任することが可能になってしまいます。これは、マンションにとって最悪のパターンだと思います。例えば、時々耳にするのが、理事長が管理会社や工事業者と癒着してバックマージンをもらっていた、という話です。