Q   役員のなり手が少ないため、役員の資格を区分所有者と同居している配偶者や親族に拡大することができますか。

A   役員の資格は規約で規定されているものです。「現に居住する区分所有者」とする場合が多いと思いますが、別の規定を設けることも構いません。同居する配偶者の方や、一親等又は二親等の親族の方など、そのマンションの事情に合わせた資格を規定することも可能です。また、外部にお住いの区分所有者の方なども可能とするところもありますが、それぞれの事情のもと、総会で規約改正の決議をとられてください。区分所有者ご本人がお仕事などで忙しく、理事会に出られないという事はよくあり、ご家族が理事になられることは珍しくありません。