Q   理事会の議事録に理事のハンコが押印されていないのですが、私の認識では「議事録は理事会後に管理会社が議事録案を理事に回覧し、確認・修正後に理事のハンコを押印したものが各戸に配布される」という流れと思っていましたがいかがでしょうか。また、配布は各戸のメールボックスに直接投函なのですが、これは管理会社が対応するのでしょうか?

A   理事会議事録は総会の規定を準用するとなっています。ほとんどの規約はそうなっていると思います。という事は、理事2名の署名・押印が必要になります。規約に定められていて、署名・押印が無いとなると、裁判などの時に正式な議事録と認められなくなる場合がありますので、署名・押印は重要です。また、部数の印刷もありますから投函はほとんどのところは管理会社がやってくれます。全戸配布しなければならないという規定はありませんので、していないところも多いです。しかし、理事会の活動ですから何をどう検討して決めているかなど、皆さんにお知らせするのにも、議事録は全戸配布したほうがいいと思います。