Q   当マンションは標準管理規約と同様の管理規約を用いています。先日、当マンションの1階の区分所有者から漏水が発生したと連絡がありました。漏水は直上階の床下に設置されているコンクリート埋設の配管から生じていると考えられます。そこで、直上階の住民に漏水補修工事に協力してくれるよう頼んだのですが、直上階の区分所有者は漏水補修工事に協力しようとせず、調査のために部屋の中に関係者が入ることも拒んでいます。どうしたらよいでしょうか。

A   配管は、専有部分にあるバス、トイレ、キッチン等の排水を流す枝管と、各部屋の枝管から流れてきた排水を集めて流す縦菅に分類されます。そして、一般的に、枝管は専有部分、縦菅は共用部分であるとされています。しかし、枝管も縦菅もつながっており、構造上一体になっているにも関わらず、枝管のみ区分所有者が管理するとすれば、非効率的ですし、不便です。したがって、配管については、枝管も縦菅も管理組合が管理を行うことができます。