Q  区分所有者が共用部分であるバルコニーに植木鉢を勝手においています。撤去させることはできますか。

A  屋上、通路といった純粋な共用部分とは異なり、専用使用権の設定されたバルコニーへ植木鉢を設置する行為については、それ自体様々なマンションでしばしば観察されるその一般的利用方法といえること、植木鉢は移動が比較的容易と考えられること、設置物としては比較的軽量であると考えられ、建物の構造や防水、火災などの際に避難に与える影響も軽微であることを考えると、管理規約又は使用細則で明示的にこれを禁じる旨の規定がない限り、原則としてこれを共同利益背反行為であると認定することは困難でしょう。よって撤去させることはできないと考えられます。