管理組合は、原則として専有部分である住戸内のことには関与しません。それは住戸間の問題は住戸間で解決することが原則差からです。トラブルが起きた場合は、管理組合にできることは、居住者同士が顔を合わせて双方で解決する場を設けることぐらいです。ただし誹謗中傷合戦などになった場合は双方に自制を求めてください。居住者のトラブルは、区分所有者が行う住戸内の改装工事が原因になるケースが少なくありません。住民同士の無用なトラブルを避けるために、工事を行う住戸から事前に他の居住者に迷惑にならないようにする旨を管理組合に届けさせて、施工者にも工事中は騒音などで迷惑をかけることとお気づきの点があれば施工者にご連絡くださいと近隣住民に挨拶に行かせてください。