Q 専有部分に砂利、石、石版を設置し日本庭園を造成している区分所有者に対して、躯体への悪影響を理由に、その撤去を求めることができますか?

A その行為が共同利益背反行為にあたる場合は、撤去を要求することができます。例えば、砂利や庭園の設置によって当該専有部分の床面に大きな重量負荷がかかり、躯体部分に亀裂が生じた場合には、共同利益背反行為にあたるとして撤去が認められます。例えば、商業目的として利用し、多くの来客が訪れることで足音や話し声による騒音、振動が生じ、それが受忍限度を超え、かつ差し止め請求では共同生活の維持を図ることが困難である場合には、共同利益背反行為にあたるとして使用禁止請求が認められます。具体的な専有部分の使用方法は、管理規約によって定められるものであり、多くはさらに使用細則を定めて細かく規定することが多いでしょう。