Q  マンション1Fの店舗部分のカラオケスタジオの騒音がひどいため、せめて深夜のカラオケをやめさせることができますか?

A  カラオケスタジオ部分の区分所有者または占有者の使用態様が、カラオケスタジオ部分の区分所有者または占有者の営業の権利と他の区分所有者の被る迷惑とを比較して、なお受忍限度を超える態様のものであれば、区分所有者らによるカラオケスタジオとしての利用は騒音等の迷惑行為を禁止する管理規約に違反するとともに、区分所有法の「共同の利益に反する行為」にあたり、管理組合は、カラオケスタジオとしての使用の禁止を求めることができます。もっとも、カラオケスタジオ側の営業の自由も考慮の上、カラオケスタジオとしての営業の使用禁止ではなく、一部の時間帯のカラオケ使用禁止にとどまる場合もあります。