Q 管理規約により犬猫の飼育が禁止されているのにも関わらず、これに違反して犬猫を飼育する区分所有者に対し、その飼育禁止を求めること、また同義務違反の履行状況を確認するために専有部分への立ち入りを求めることができますか。

A 盲導犬等の一部の区分所有者の生活に必要不可欠と考えられる動物を除き、原則として、管理組合は当該ペットの飼育禁止を求めることができます。もっとも、多数のペット飼育違反者を放置しながら、一部の者のみを狙い撃ちして飼育禁止を求める等の事情が存在する場合には、権利濫用と判断され、当該請求は認められないことがあります。専有部分への立ち入りは、区分所有者の私生活上の自由を強度に侵害するものであり、認められません。