分譲マンションの場合、不利益をこうむるのは買主です。売買契約から住宅管理に至るまで、売主と管理会社が利益を得続ける構造になっているのです。管理会社からすれば 「自分たちの契約は、すべて買主の了承を得ている」という根拠になるわけです。つまり、買主である区分所有者が設立した管理組合は、売主のいわれるままに、指定された管理会社と管理委託契約書を結んでいるわけです。この流れこそが売主のからくりです。まず、ほとんどの新築分譲マンションの買主と管理組合がこのからくりを避けては通れないということ。