本管は管理組合、枝管は区分所有者というのが一般的です。継ぎ手については、標準管理規約によれば、共用部分とされていますので、管理組合の責任で行うことになります。規約に定めがない場合でも、枝管の場所や構造等による例外を除き、縦菅への接続部分として共用部分と考えるのが妥当と考えられます。もっとも縦菅が共用部分であることに争いがないのに対し、枝管についてはいくつかの考え方があります。縦菅か枝管かで区分されるのではなく、設置場所、構造、機能、共同の維持管理の便宜を有するか、等の事情から共用部分性を認定するとした判例もあります。