すでに規約ができているマンションの区分所有者となった人は、全所有者の承認を引き継いだことになりますので、否応なく規約に拘束されます。また、規約などを定めていなくても、住民全体の共同の利益に反するような行為は区分所有法によって禁止されています。これらに違反する行為をする区分所有者に対しては、まず、管理組合などが口頭・文書などで改善を請求します。文書で違反行為の改善を請求する場合、内容証明郵便を用いるのが一般的です。なお、改善が見られなければ、訴訟を提起できます。