隣地の商業ビルの建設自体は「建物の管理に関する」事項に当たらないといえます。だとすれば、例えば管理組合の臨時総会等において、ビルの建設に反対する決議を行ったとしても、法律上の特別な意味はなく、商業ビルの建設を差し止めることはできないことになります。マンション側の作戦としては、反対決議を行うよりも、日照や眺望などが妨害されないよう管理組合の代表者に商業ビル建設側と直接交渉してもらうほうが現実的といえるでしょう。