専有部分は原則区分所有者の意思によって管理、使用することが原則ですから、専有部分に設備設置や費用負担を強制することは原則できません。消防法で義務付けられている住宅用火災報知器のように、法令等の根拠がある場合は組合としても設置を要請することができるでしょう。しかし警備契約について、そのような根拠がなければ、一般的には総会の決議によって専有部分への設置を求めることや専有部分に関しての費用負担を求めることはできないと考えるべきでしょう。