理事会で、Aさんを理事長から解任し、他の理事を理事長に選任します。新たに選任された理事長がAさんに対する管理費滞納訴訟を行うことになります。標準管路委規約には、理事長に事故があるときは副理事長が理事長の職務を行うとの規定がありますが、事故とは偶発的に発生する事象であり、管理費の滞納は事故ではないので、副理事長が法的措置を行うことはできません。そこで理事の過半数の一致により理事長を解任し、別の理事を理事長に定めることができると解されています。これにより理事会で理事著を解任し、新たに他の理事を理事長に選任します。そして新たな理事長がAさんに対して訴訟を提起します。