自殺や事故は心理的瑕疵と言って、売買の売主は、瑕疵に関する情報を買主に対して開示する必要があります。しかしこれは売買当事者における売主の義務であるので、売主である区分所有者が回答すれば足り、管理組合が回答する義務に直ちに結びつくものではありません。また、管理組合が区分所有者の意思を確認せずに回答することもできません。そこで、管理組合は、区分所有者以外の第三者に対して回答する場合は、総会で回答するか否か、回答する場合の回答内容について区分所有者の意思を確認する必要があります。なお、管理組合が回答できるのは共用部分に関する事件・事故に限られ、専有部分で発生した事件・事故については回答できません。