管理組合と携帯電話の通信業者の間で屋上を使用する賃貸借契約を終結することになり、不動産貸付業に当たりますので、納税する必要が生じます。管理組合に対する法人税は収益事業から生じた所得に対して課されます。法人税法上の収益事業には一定の事業が定められていますが、この中に不動産貸付業が含まれています。携帯電話基地局を屋上に設置するということは、管理組合が携帯電話の通信業者との間で建物賃貸借契約を終結し、当該契約に基づいて通信業者がマンション屋上を使用し、その設置料収入支払っていることになります。この態様では、管理組合の不動産貸付業に該当しますので、課税されます。