取り換え費用を請求できる余地はありますが、負担することになる額、全戸交換以外の方法、他の住戸での紛失状況。鍵紛失による立ち入り危険性の上昇の程度を検討したうえで、負担させるべき妥当な額を決定するべきと考えます。それらを検討せずに、ただ取り換え費用を全額請求することは、権利の濫用として無効になる可能性もあります。この行為は、第三者が入手してマンション内に立ち入る恐れを誘引するため、共同の利益に反する行為と言えるでしょうから、過失であっても責任があります。