時間的に切迫しているにも関わらず、管理組合の意見がまとまらなければ対応できないのであれば、結局のところ、住民を危険にさらすことになってしまいます。マンション標準管理規約においては、災害等により管理組合の総会開催が困難である場合に、理事会が応急的な修繕工事の実施等を決議できると定めています。応急的な修繕工事には、給水・排水・電気・ガス・通信といったライフラインなどの確保や、エレベーター設備等の更新・耐震補強などが含まれます。また、応急的な修繕工事の実施にも、当然のことながら費用が必要になりますが、これについても理事会が、資金の借り入れ、修繕積立金の取り崩しについて決議することができると規定されています。