不同意の理由が、明らかに不合理である、いやがらせであるなどと判断できる事情があるのであれば、「損害賠償の紛争を当事者間で解決します」という誓約書をリフォーム当事者から提出してもらい、同意なく承認することも考えられます。しかし、不同意の理由が工事中の騒音等の一過性のものではなく防音性に影響する床材の変更等が理由であるなどの場合は、不同意に明らかに合理性がないか否かを判断することは簡単ではありません。安易に理事会や理事長が承認して騒音問題が起きた場合には、理事会に対しての損害賠償請求の恐れがありますので、慎重に判断すべきです。当事者間で話し合っていただくようご理解いただくべきでしょう。