マンションの住民は、区分所有者として、専有部分の修繕が必要になった場合には、原則として自由に修繕を行うことができます。もっとも、マンション標準管理規約においては、専有部分の修繕等に関して、あらかじめ理事長の承認が必要になる場合があることが定められています。理事長の承認が必要になる修繕工事とは、共用部分または他の専有部分に影響を与える恐れがある工事を言います。工事の具体例としては、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管等の枝管の取り付け、取り換え、間取りの変更などがあげられます。